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スタッフブログ 2019年~

スタッフブログ 2019年~

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バイクに乗って

2021-06-16
 私は休みの日、時々バイクに乗る。バイクは30年以上前のものでそれなりにぼろい。
林道で倒してもなんの問題もないのは良いが、たまに新しいバイクも気になる。
最近はレンタルバイクもあり、借りてみるがあれこれ考えている内に今のでいいかと月日が経つ次第である。

 昨年11月、沼津のレンタルバイク店でバイクを借りた。ある新型モデルの評判が良く探したが県内ではそのモデルの旧型しかなく、仕方なく旧型を借りてみた。

どこに行こうか、せっかくだから東の方、以前 雑誌で見た小田原 根府川駅近くの江之浦測候所と言うところに行く事にした。

旧国一を箱根に向かい走っていると三島の登坂に山中城跡の案内があり、しばし散策後、箱根を抜けて小田原 目的地に着いた。

江之浦測候所は相模湾を見下ろす敷地に建築物、遺跡風な構造物、社(やしろ)などがある精神世界のテーマパークみたいな場所だった。

ちょっと昔の人になった気分がした。

借りたバイクは旧モデルではあるが私のバイクよりははるかに新しく、気持ちよく走ることができた。今度、買うとしたら、年も年だし、最後のバイクとなるのであるが、未だ決まらず・・・   

最後に江之浦測候所 私の拙い言葉であれこれ言うのも恐れ多いのでおすすめとだけ言わせていただきます。  
 
                              《今回のコラムはM1が担当しました》          

コロナ禍の我が家のストレス解消

2021-04-14
 昨年からのコロナ禍の我が家のストレス解消は県内の花見。花見なら野外で、空気は良い。密ではないと奥さんが考えた。ここ1年は、用事がない限り土日は家にいない。春は桜・夏はひまわり・秋は紅葉・冬は梅等花見を楽しんできた。初めは夫婦2人で出かけていた。夏ごろより奥さんの友人と3人の花見旅。行き先は女性2人で決める。私はアッシー君。奥さんは私のボケ防止になると言う。心中複雑だが今はそれなりに楽しんいる。

 最近1番印象に残るのは、今回満開に出会った、引佐の奥山高原しだれ梅・近くのカナメ神宮の花桃・奥山公園の桜・岩本山の桜・焼津の十輪寺のモクレン、満開だとこんなにも奇麗なのかと感動した。
 初めて訪れ満開に出会えた天竜相津の花桃の里・富士霊園の桜・磐田の桶が沼の菜の花・岡部のコスモス・藤枝のアーモンドの花と彼岸花・富士のひまわり畑等々。

 来年も必ず行きたい裾野の梅の里、今年は1週間位遅かった。広い敷地5万㎡に梅700本・桜200本、終盤だったが見ごたえがあった。その中に満開の椿、梅の中に真っ赤な椿は目立って終盤の梅を引き立てていた。また、熱海梅園の紅葉、梅園だから梅とばかり頭にあった。梅園内のどこにこんなにもみじの木があったのかと思うほど紅葉が素晴らしかった。
何時行っても楽しめる富士五湖巡りや山中湖花の都公園。東部方面は富士山があり、花だけでなく富士山の表情の違いを楽しめた。 我が家の「花めぐり」は、世の中の忠告に十分配慮し、人との接触を極力避け、コロナ禍のルールを守ることで、息抜きとなり精神安定剤になった。人が多い時間と場所を避け、混雑して来たら人が少ない方に歩き、昼食時間も時間帯をずらす等注意をした。
同時に「花めぐり」は、健康維持のため一日1万歩を目指して来た。

 高齢者の仲間入りをし、何時どうなるかわからない今、残りの人生ストレスを極力少なく、健康的な生活をするために、コロナ対策に十分配慮し、我が家の楽しみ「花巡り」は、これからも心の健康と身体の健康のため続けて行くつもりである。
 
                          〈 今回のコラムはI-1が担当しました 〉

民法第709条と失火に関する法律

2021-01-29
「民法第709条(不法行為による賠償責任) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」 とありますように、私たちの日常生活の様々な場面で、他人さまを死傷させたり、他人さまの物を壊してしまった場合には、弁償する義務があることは、当たり前のこととして認識されています。
自動車を所有している方は、交通事故を起こして自分が加害者になる可能性があり、自動車保険に加入して万一に備えています。
また自転車が絡む事故も多発していることから、静岡県は条例で自転車に賠償保険の加入を義務付けています。皆様がご契約されている自動車保険、火災保険、傷害保険等に「日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)」が付帯しているか、ご確認をお勧めします。

ここで質問です。隣家からのもらい火で自宅が全焼してしまいました。
民法第709条にもとづいて火元の隣家に損害賠償請求できるでしょうか?

答えは「請求できません」。

なぜならば、「失火の責任に関する法律(失火責任法)で民法709条の規定は失火の場合には之を適用せず」と規定されているからです。
かっての日本では木造の建物が多かったため、類焼の危険性があること、また失火者自身も通常、自己の建物を焼失し損害を受けており、損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から、「失火に関する法律」が定められ、失火者の責任が緩和されています。
わが家が火元になって近隣に延焼してしまった場合、「失火に関する法律」によって、法律的には賠償義務は生じません。
しかし近隣の方が、十分な補償を受けられる火災保険に加入しているとは限りません。
大変なご迷惑をおかけしてしまった近隣の皆様に対し、心情的な負担は非常に大きく、引越しを余儀なくされるような場合もあります。

そのような場合に備え、火災保険には法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、被害を受けられた近隣の方の損害を補償する「類焼損害補償特約(保険会社によって名称が異なります)」がありますので、ご付帯をお勧めします。

                             《今回のコラムはO―3が担当しました》

コロナ禍の一年

2020-12-15
  昨年、12月に令和2年は、夫婦の珊瑚婚式(35周年)記念で海外旅行に行先を台湾に決め
準備を始めました。
海外は、新婚旅行でハワイに行って依頼でパスポート申請など年末までに用意をしてから日程は
2月8日から2泊3日で予約をしました。
新年を迎え、武漢市で新型の感染症が発生しているニュースが流れましたが、遠い異国の話で特に
心配もしないでいたところ、横浜港に停泊中のダイヤモンドプリンセス内で国内初めて感染者が、
日本でも厚生労働省が2月1日新型コロナウイルスを指定感染症としました。
この頃から、世界各国で日増しに感染者が増えてしまい家族で相談して旅行は出発の5日前にキャ
ンセルする事にしました。
  3月末、志村けんさんがコロナに感染して間もなく亡くなったニュース、この日から重症化すると
大変な事になると私自身も認識する様になってきました。
 
<この頃から変化した事>
・日常生活
       外出する時は必ずマスクをする
       帰宅時に手洗い、うがいをする
       家族で外食する事が減った
       学区・町内会など、いろんな行事が延期・中止になりました
 
・趣味のスポーツ
    県外の友人とゴルフが出来なくなった
    コンペが無くなった
    ゴルフのプレイ後、フロに入らずそのまま帰るようになった
    ソフトボールの県・全国大会が中止になる
    試合前後の握手はしない
 
・仕事
    職場の事務所ではマスク着用と室内の換気、消毒をする
    継続時の更改を早め(1カ月前)にお願いする
    テレワークをする会社が増えた
 
  今年の流行語大賞は「三密」と発表されました。
いつ、どこで感染するか見えない敵相手ですが、ソーシャルディスタンスとマスク着用でお互い
気を付けましょう。
 
                                                                           《今回のコラムはS1が担当しました》

今回もお勧めしたい本の話です

2020-09-02
医師でもある「久坂部 羊」著の「老乱」です。
 
認知症が進行していく父親の介護に、まさに悪戦苦闘する夫婦(妻にとっては義父)の話だが
物語としても非常に面白く、対象者がいるいないにかかわらず、読んでおく事を強く勧めます。
 
物語は主に次の様な構成です。

① 認知症の進行に伴い、先の見えない介護に戸惑い・恐れ・怒りが高進していく夫婦の心と行動

② 認知症が進んでいく父親の、人の尊厳を失わされる事に対する怒り・恐怖・絶望の心の動き
 (認知症が進んでもそのような心の動きが、たとえ他の人に分からなくとも、本人にはある事
 を特に介護者は知らなければならない事が、この物語のテーマだと思う)

③ ケアマネージャー・ケアスタッフ・医師等、介護の携わる専門家の病気に対する見識の差
 
進行に伴う問題の解決はもう出来ないが、②の父親の心の苦しみを理解が出来れば、問題や介護
者の心の負担を、少しは軽減出来るのかもしれません。
或いは、介護職員に対する暴力を減らすことも出来るかもしれないと考えさせられます。
 
今、対象者がいなくても、誰もが対象者になり得るのです。

                   《今回のコラムはY2が担当しました》
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